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anyway going to kobe
臨時駐車許可車標章
道路交通法の改定により駐車違反取り締まりの民間委託が始まった今月1日に神戸地裁の男性執行官ら2人が食事中に「駐車許可車標章」を不正使用し違法駐車していたことが分かった。

執行官らは当初、「業務中だった」と嘘の説明をしており、兵庫県警は悪質と判断。同地裁に交付した11台分の標章を返納させた。県警によると、公的機関から標章を返納させるのは例がないというが当然の処分でしょう。

標章は、警察署長が駐車禁止場所での駐車を例外的に許可し、交付している。標章は業務中に限って使用出来るという。

調べなどでは、執行官と執行補助者は1日午後1時ごろ、兵庫県神戸市兵庫区の国道の駐車禁止場所に補助者の自家用車を駐車。標章をダッシュボードに置いていたが、取り締まり中の駐車監視員が、標章と車のナンバーが違うのに気づいたことから発覚したようだ。全くふざけたお方だ。


分類番号M0202
有効期限19.3.31
保存期限19.3.31
兵警交規一般甲第87号
平成1 8 年5 月2 6 日
各警察署長殿
本部長
交通規制課
駐車管理係
駐車許可及び通行許可に関する事務処理要領について(一般甲(要徹底・要)
報告)
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という)の一部改正により、新しい。
駐車対策法制が施行されることに伴い、本県警察においては、兵庫県警察処務規程(昭和
39年兵庫県警察本部訓令第6号の一部を改正し6月1日から交番及び駐在所以下交) 、( 「
番等」という)においても駐車許可事務を取り扱うことができることとした。。
そこで、交番等においても、その事務を取り扱うこととなる駐車許可事務及び通行許可
事務に係る許可をするときの措置について、下記のとおり整備することとしたので、各警
察署長にあっては、所属職員に周知徹底の上、許可事務に誤りのないようにされたい。

1 駐車許可事務
(1) 交通課(交通第一課及び地域交通課を含む。以下同じ)における事務。
、( 。ア警察署長は兵庫県道路交通法施行細則昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号
以下「細則」という)第3条の2第3項の規定により駐車許可車標章(細則様式。
第15号)を交付するときは、駐車許可車標章交付簿(様式第1号)に必要事項を記
載し、申請者の押印又は署名を求めた上、交付するものとする。
イ警察署長は、駐車許可の申請があった場合において、当該申請が7日未満の駐車
許可に係るものであるときは、細則第3条の2第2項の規定にかかわらず、駐車許
可申請書(細則様式第14号)の提出を求めないものとする。この場合において、駐
車を許可するときは、臨時駐車許可車標章交付簿(様式第2号)に必要事項を記載
し、申請者の押印又は署名を求めた上、臨と記した駐車許可車標章(以下「臨時駐
車許可車標章」という)を交付するものとする。。
(2) 交番等における事務
ア警察署長は、駐車許可事務を行う交番等を指定し、当該交番等の勤務員に駐車許
可事務を行わせることができる。ただし、交番等において取り扱うことができる駐
車許可事務は、7日未満の駐車許可に係るものに限る。
(5172)
イ警察署長は、前記アの規定により交番等の勤務員に駐車許可事務を行わせるとき
は、前記( )のイの規定を準用して措置させるものとする。1
2 通行許可事務
(1) 交通課における事務
ア警察署長は、法第8条第3項及び細則第3条第2項の規定により許可証(道路交
通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という)別記様式第1の。
歩行者用3)及び道路通行許可車標章(細則様式第13号。以下「通行許可車標章」通行禁止
という)を交付するときは、通行許可証・通行許可車標章交付簿(様式第3号) 。
に必要事項を記載し、申請者の押印又は署名を求めた上、交付するものとする。
イ警察署長は、通行許可の申請があった場合において、当該申請が7日未満の通行
許可に係るものであるときは、規則第5条第1項の規定にかかわらず、申請書(規
則別記様式第1の3)の提出を求めないものとする。この場合において、通行を許
可するときは、臨時通行許可車標章交付簿(様式第4号)に必要事項を記載し、申
請者の押印又は署名を求めた上、臨と記した通行許可車標章(以下「臨時通行許可
車標章」という)を交付し、当該臨時通行許可車標章の交付をもって許可証の交。
付に代えるものとする。
(2) 交番等における事務
前記1の(2)の規定は、交番等における通行許可事務について準用する。
3 留意事項
警察署長は、駐車許可事務及び通行許可事務を行う者に対して、次に掲げる事項を留
意させるものとする。
(1) 交番等においては、7日以上に及ぶ駐車許可及び通行許可の事務を取り扱うことが
できないこと。
(2) 駐車許可車標章臨時駐車許可車標章通行許可車標章又は臨時通行許可車標章以、、(
下「標章」と総称する)を交付するときは、標章裏面の注意事項により正しい使用。
方法を説明するとともに、駐車方法又は通行方法について指示すること。
(3) 交付した標章は確実に回収すること。
(4) 時間規制が行われている歩行者用道路については、規制時間外に通行するよう指導
し、やむを得ない理由があるものに限り規制時間中の通行を許可すること。
(5) 法第45条第1項第1号から第5号までに規定される法定駐車禁止場所については、
やむを得ない理由がないものは許可しないこと。
(6) 駐車許可の申請に係る場所が通行を禁止される道路であるときは、まず通行許可の
判断をすること。
4 報告
警察署長は、1年ごとの駐車許可及び通行許可の取扱件数を駐車許可件数集計表(様
式第5号)及び通行許可件数集計表(様式第6号)により、翌年の1月10日までに、交
通部長に報告(交通部交通規制課経由)をすること





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